はじめまして美容師25歳女です.いまうつっぽくて仕事中に急に涙がでてきたり毎日頭痛腹痛吐き気と戦っています.もう仕事できる状態ではないのですが精神病で失業保険のよ
うなものはもらえるのでしょうか?詳しくご存知の方お願いしますm(__)m
失業保険は、働く意思があるけれども職につけない方に給付されるものです。
病気で働けないのであれば、給付されません。
休職すると加入されている健康保険から傷病手当が支給されます。
給料の6割だったかと思います。
まずは、受診なさってください。
その際、うつ病でしたら自立支援の制度を利用したら1割負担で受診できるそうです。
その辺りの事はメンタルヘルスカテゴリの方が詳しいですので、そちらで投稿されるといいかと思います。
どうぞお大事になさってください。
失業保険受給後の健康保険からの傷病手当金受給は可能でしょうか?
退職前にうつ病により、ひと月半を有給取得でそのまま退職しました。

その後、職安に行き、働くのは難しいと失業手当をもらえないと聞き、
バイト程度ならと軽い気持ちで主治医に「就労可能」という診断書を作成してもらいました。

結局、バイトレベルの就労も不可能なまま、時間だけが過ぎてしまい、
気づいたときには、失業手当も打ち切られる時期になっていました。

生活費の確保のために、調査したところ、退職後に健康保険の傷病手当金を
受給していれば、問題なかったこと、今更知りました。

職安は健康保険が申請できるのであれば、失業手当の返納は必要があるが、
切り替えは不可能ではないとの見解でした。

主治医に経過等相談したところ、一度「就労可能」としたから、
その後の期間の健康保険の診断書は書けないと言われてしまいました。

どこに行っても手続き上のお役所話だけで、病気からの回復どころか、
悪化をきたしています。

何事も知らなかった私が悪いのでしょうが、どこに相談するのがいいのか等
アタマが混乱しています。
就労が厳しいのに、失業手当をもらった人が悪い。
社会常識が無さすぎです。
切り替えは不可能ではないと思いますが、
あまりに手間が煩雑なので、傷病手当金はあきらめることを勧めます。
最初から傷病手当金をもらえば何の問題もなかったのに、残念です。
お金がかかることを承知のうえで、社会保険労務士に頼めば解決してくれそう
ですが・・・・・・。
失業保険の受給について教えて下さい。
去年の12月末まで一年半程社会保険に加入し派遣として働いていました。
(契約期間満了でその後仕事を探したが見つからなかった為自己都合の退職にはなっていないと思います。)
その後、今年の2月20日から7月末まで契約社員として働いていたのですが社会保険には加入しませんでした。
この場合以前働いていた分の失業保険はもらえるのでしょうか。
また、現在妊娠3ヶ月です。受給内容が変わったりするのでしょうか。
妊娠ということは、すぐには働けないので、
ハローワークで手続きしたら延長みたいな措置をしてくれます。

しかし、その間は扶養に入れないとかいう決まりもあったように思いますので、
一度ハローワークにご確認ください
どなかわかれば教えてください。
今現在、働いている職場を精神的な病気で辞めるつもりなんですが、現在の職場には2年半働いてますが、最初の2年は派遣社員で働いてましたが、今年の4月より直
接雇用というような形で契約社員になりました。雇用保険は払い続けてますが、雇用体型が変わったので、もし自己都合での退社の場合、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
わかる方がいらっしゃれば教えて下さい。
雇用形態が変わっても、失業保険の受給には影響しません。

派遣者社員であった期間(2年間)と直接雇用として勤務した期間(4月から)は期間合算され、雇用保険の被保険者期間とされます。

直接雇用として働いた離職前6ヶ月間の平均賃金で失業保険の額(雇用保険給付額)が決まります。

自己都合でも会社都合退職でも、失業保険は出ます。
※自己都合退職の場合、給付制限期間(3ヶ月)が設けられてしまいますが・・・・・・・・・。
失業保険について教えて下さい。
今の職場ではまだ3ヶ月しか雇用保険をかけてないのですが、体力的に続けることが難しく退職する予定です。(医師の診断書あります。
他の職種なら無理のない範囲で就業可能です)
それ以前に8ヶ月間勤めた職場で雇用保険をかけていました。合計11ヶ月間かけているのですが、特定理由離職者に認定されれば、この状況でも失業保険を受給できるのでしょうか?
その手続きの際、前の職場から離職票を取り寄せる必要がありますか?ハローワークに記録が残っているのでしょうか?(出来れば前の職場には連絡したくないのですが…)
よろしくお願いします。
もし仮に特定受給者として手続きできる場合、前の離職票は必ず必要となります。
残念ですが、それがなければ手続きできません。
もっと言うと、両方の離職票と、働けない場合は医者の就労可能(不可能であるという)証明書がなければ安定所も何とも言えないのです。

ただ、あなたの場合は他の職種なら就業可能とのことですから、窓口の方の判断にゆだねられるように思います。
医者が今の会社で働くことは無理だから退職を勧めるといったようなことで退職し、そういう証明が取れるのであれば手続きできるかもしれません。
しかし、あなたの判断で退職しただけであれば、手続きできないように思います。

いずれにしても、前の会社の離職票が必要なことは確かですから、離職票発行のお願いをするしかないでしょう。
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