年金・保健についての質問です

結婚を機に退職をして現在無職です。
ハローワークで求職手続きをして現在受給の待機中です。
旦那の扶養に入る事も考えたのですが
良い仕事が見つかり次第、再就職しようと思っていた事と
失業保険をもらおうとしている場合、旦那の会社の健康保険の場合
扶養には入れないようだったので、自分(個人)で国民年金・国民健康保険を納めています。

今更ながら疑問・不安になったのですが
こういった場合、失業保健をもらい始めるまでは
国民健康保険はともかく国民年金は扶養に入るべきだったのでしょうか?

それともどの様に納めるかは個人の自由というか、
支払い可能な場合、扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
などの理由で個人で納めてる人もいるのでしょうか?
一般的?な考えとしては、扶養に入れるのに入らないのは損なんでしょうか?

どうなんでしょうか?
「べき」とは思いませんが、
〉扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
第3号被保険者も保険料納付も同じ扱いです。
退職後失業保険の申請前に1ヵ月間にアルバイトしたのですが受給資格はなくなりますか?
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。

雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?

どなたかよろしくお願い致します。
失業状態、就業状態の法的な定義はないので、就業していたかどうかはハローワーク任せになりますが、問題はないと思います。ただ、失業等給付は完全失業状態であることが条件なので、そのまま仕事をしている状態で申請しても就業していますよね、となって申請が認められない場合はあると思います。もっとも、その時に認められても7日間の待期期間中に仕事をすると待期期間が延びますが。申請するときに完璧な失業状態であればいいと思います。

不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。

複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。

複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。

勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。

どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
失業保険の給付待機期間中のアルバイトについて教えてください。
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
雇用契約書ですか?非常にまずいですね・・・

まぁ年末調整の紙に書いても雇用契約書を書いてもハローワークにはばれません。
しかし、アルバイトであっても週に3回とか、定期的に仕事をするのは失業給付金の対象外です。
私が失業保険の待機中、アルバイトはどれくらいすれば免れるか聞いた事があるのですが、
バイトでも定期的に入るのなら常用雇用とみなし、就業手当ての対象になるので給付金の
対象外にはなるが就業手当てがもらえる、と聞きバイトはしませんでした。

でも申告しなければ、そちらのほうがまずいです。
正直に申告するしかないですね・・・。あくまで、2週間しか働くつもりはなかったが、人手がないとか
でずるずる長引いてしまったとか、常用雇用ではない事を強調するしかないですね。

ご健闘を祈ります。。。
夫の扶養に入るか入らないか質問です。

一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。

受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。

社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?

来年3月までのパートです。

転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
> 社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、
> 12月までで130万円を超えてしまうので、
> パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、

ちがいます。
あなたが社会保険に加入するかどうかは、
あなたの収入がいくらであるかは、まったく関係ありません。

正社員のおおむね3/4以上の勤務
2か月を超える勤務 であれば、加入しないとなりません。
130万超えなくてもです。

130万というのは、あなたが扶養に入れるかどうかの
一つの基準です。

税に関しては、今年の給与収入が103万までならば、
旦那さんは配偶者控除をうけることはできます。
健康保険・年金と 税は一致してなくてかまいません。

旦那さんが税の配偶者控除をうけるのは、旦那さんが
旦那さんの会社に出す 扶養控除等申告書という書類で
行います(年末調整時などにかく書類)
あなたのパート先ではなにもしません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN