失業保険と扶養に関して質問です。
以前質問させていただいたのですが私の説明不足でもう少し知りたいことがあります。
今年1月に退職し失業保険をもらっていたのですが、退職後現在まで夫の扶養に入っています。
失業保険(日額3611円以上)をもらっていると扶養に入ることはできないと最近知ってあせっています。ちなみに9月中旬から扶養をぬけて働く予定なので年間で考えると130万以上の収入がありそうです。
国民保険や健康保険は扶養期間払っていなかったので、さかのぼって払わなければならないとわかったのですが、自己申告をするのでしょうか?
それとも年間の収入が130万超えると年末にわかってから、勝手に保険料の請求書が送られてくるのでしょうか?自分でも調べてみたのですがよくわらかくて・・・。無知ですみません。
本来は基本手当を受給する場合、被扶養者認定はされないのですが、例外として基本手当日額が3612円未満なら認定するということなのです。つまり、3611円以下なら1年間換算で130万(3,611×360)未満になります。
とくに、1月から12月までということではなく恒常的な収入があった場合になります。
ご質問様が基準額を超えていながら届出してないので役所が把握していないだけですので後日、加入のおしらせ等がくる可能性もあります。
届出すればベターでしょう。
年間の恒常的な収入が130万(月額なら108,333円以上が3ヶ月以上続くような場合)を超えると判断した時点で変更をだしましょう。
年末調整で還付金がなかったです。
それどころか、追徴がありました。


私は昨年の5月に退職し、6.7.8月と親の扶養に入り、9月から失業保険をもらい11月に再就職しました。
前職の年収は3
50万前後だったと思います。
同じ時期に同じ会社を退職、就職した友人は還付金が2万ほどあったと聞いたのですが、私は追徴で5000円ほどひかれてました。
こんなことってあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
そんなに還付金が欲しいのなら毎月の源泉徴収税の給与天引きの金額を多くしてもらえばよい。
ただし天引き時の名目は旅行積立ならぬ還付積立と特殊になる。
失業保険について質問があります
1年二ヶ月勤務した会社を退職します。
失業保険を申請する予定ですが
友人に前回の失業保険受給から
三年経過していないと受給できないと言われました
本当なのでしょうか?
ちなみに前回の受給は1年二ヶ月前で三年未満です

もう一つ質問があります
A社(約6年)・自己都合で退社後、失業保険未申請でB社へ即入社
B社(約4年)・会社都合で退社後、失業保険受給終了後にC社へ入社
C社(1年3ヶ月)・会社都合で退社、失業保険申請予定

()内期間、雇用保険加入してます

この条件でお聞きします
C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
B社で一度申請している。
また期間が経ちすぎている。などで
A社は失効しているのでしょうか?

お手数をお掛け致しますが宜しくお願いいたします
3年経過しないと受給資格はないのか?

>あります。3年というルールはありません。ただ、過去の受給時に、不正受給などで返還・停止を受けた場合は経過年数があるかもしれません。

C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?

>結論から言うとA社分を合算出来ません。理由としては、B社退職後に申請した時に、A社分の雇用保険を合算しているからです。つまり、B社退職後の失業保険はA社分も適用となっています。よって、合算できません。
また、期間につきましては「離職日より1年間無職期間がある場合、過去通算分が無効」となります。これは雇用保険に加入している事が条件ですので、離職日より1年以内に再就職したとしても、再就職先が雇用保険未加入の会社であれば無職扱いと同じなので過去通算分は無効となります。
失業保険給付の認定日が月曜日なのですが、海外へ新婚旅行中の為にハローワークへ行けません。行けるのは認定日の翌週月曜日。
これでは給付されませんよね?

何か方法があれば教えて下さい!
事前にハローワークへ事情を届出ればいいですよ。この月(認定に行けない)は給付金の振り込みは無くなりますが
その分1ヶ月給付期間が延びることになります。

分かりやすく言うと→ 認定日:10/3 新婚旅行で行けない
次回認定日:10/31 通常通り認定に行く

もし、10/31が最終認定日だった場合、本来であればこれで給付は終了しますが、10/3に行けなかったので、11/28に認定日となります。

文字にすると難しくて・・・私の説明でご理解いただけましたでしょうか?
失業保険の求職活動等について教えてください。
秋に契約満期という形で退職予定です。
雇用保険に入っているようなので退職後に失業保険を受給しようか考えているのですが、求職活動などについてわからないことがあって質問しました。

・(法律上?)アルバイトは3年までなので3年以上は更新できないと言われて退社が決定しました。
この場合は会社都合での退社となりますでしょうか。

・求職活動についてですが、せっかく新しい仕事を探す機会なので、
今までやっていたようなお仕事の他にも幅広く求人をみたり、ハローワークのセミナーや講習等があるようなのでそれも受けてみたいなと思っているのですが、このようなことばかりしていても給付は受けれるのでしょうか?
※例えば月に2回、ハローワークに通い講習みたいなものを受けたりすれば給付条件はクリアでしょうか?それとも月に何回講習に行っても1回カウントでしょうか?

・教育訓練も気になったのですが、満3年働いていた場合は教育訓練者の対象でしょうか。
教育訓練(新しい資格取得)も気になっているのでなにか情報や意見がありましたら、ぜひ教えてほしいです!

たくさんありますがどれか1つでもいいので、わかるものがありましたらお答えいただければ幸いです。
契約更新されない場合は特定受給資格者(給付制限を受けない)になれる可能性が高いです。

ハローワーク指定の職業訓練であれば訓練を受けながら給付も受けられますが、現状は希望者殺到のため受けられるかどうかはわかりません。

教育訓練給付は退職者の場合、退職後受講開始日まで1年以内で雇用保険被保険者期間が通算3年以上(初めての場合は1年以上)で厚生労働大臣の指定する教育訓練であることが条件です。闇雲に資格を取得しても活かせなければいけませんので、私からの勧める資格等については割愛させていただきます。
六年いた派遣先を昨年五月にやめ、短期派遣と単発のバイトをしていますが困窮しています。離職後一年以内なら失業保険を受給できると聞いたのですが、既に短期派遣で就業している場合、受給資格はないのでしょうか。
正社員を目指していますがうまくいかず、収入が目減りする一方で焦っています。
派遣社員は受給できないという話を聞いたことがあり、今まで失業保険の相談に行ったことがありませんでした。
短期派遣で雇用保険に入っていた場合、六年いた職場の分は帳消しになってしまうのでしょうか。
また、ハロワに行ったことがなく、いざ窓口で何を話したら言いのかわかりません。

今後、仮に正社員になれたとしても、その先の交通費や食費が心配で本当に困っており、水商売かキャッシュカードに手を出しそうです。本当に生活が厳しい。当面、就職が決まるまでの間のお金だけでもほしいのです。

昨年六月から八月までの短期派遣、九月から十月までの短期派遣、十二月から今年一月までの短期派遣、今年二月の短期派遣で就業していました。

正社員を目指そうとしても、どうしても書類審査、面接、採用、と、結果が出るまで一ヶ月程度待たされてしまうので、先方にも派遣先にもあとあと迷惑がかからないよう短期派遣を選んでいたのですが、正社員の仕事が決まりません。
収入も生活も心理面でも不安定な状態でもう限界です。先細りする一方で、正社員どころか、来月どうやって生きていけばいいのか、焦っています。また短期派遣はいやなので長期の派遣を探しているのですが、それですら交通費がままならない状態です。

短期派遣先で、ある人から不正受給をして海外旅行に行った話などを聞かされ、理不尽に感じ、窓口に、相談だけでもしようと思いました。けれど、短期派遣中に雇用保険に入っていた場合は六年間勤務していた先の分の保険はもらえないのではないかと思うと、どうしていいかわからない。職安ではおじさんばかりで若者がはじかれると聞いていたり、不安です。もう若くもないのですが…

受給できるか、窓口でどう話せばいいのか教えてくださるとありがたいです。
何卒よろしくお願い致します。
短期派遣中も雇用保険は加入されていたんですよね。それならば、問題なく受給できますよ。雇用保険は継続が可能なので、2月に契約が終わった派遣の契約満了日を基準に受給が可能です。
各派遣期間について離職票が発行されていませんか?合計8ヶ月ありますよね?それと昨年5月まで在職した会社の離職票を持って、ハローワークで手続きをすれば受給資格が得られるはずです。
短期派遣の加入歴と5月にやめた会社の加入歴をあわせて受給資格を得ることができるのです。
期間満了での退職なので、給付制限3ヶ月は付かず、手続き後、1ヶ月程度で最初の給付があるかと思われます。

離職票がないのでしたら、派遣会社(派遣元ね)に依頼して、離職票もらってください。1ヶ月以上の契約で派遣されていたなら発行する義務があります。

とりあえず、ありったけの離職票を持って、ハロワに出かけましょう。
案内の人に、失業給付受けたいんだけど、どこに行けばいいんですか?と聞けば、教えてくれます。
窓口では聞かれたことに正直に答えればよいだけです。
短期でも継続的に働いていたのですから、受給資格は問題なくあります。
若者が差別されるなんてことはないですから安心してください。
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