失業保険について教えてください!!
11月7日に初めて書類を持って手続きをしてきました。
説明会が、15日にあり、初回講習が22日、最初の失業認定日が12月5日とのことです。

生活のこともあり入金日などを知りたいのですが、説明会までまてないので、いろいろ調べていますがなかなかわからないので教えてください!

一番最初に、振込みをされるのはいつごろになるのですか??
28日毎というのは調べていてわかったのですが、いつから28日でカウントするのか、その後の振込みまでの日数などを知りたいです。

詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
11/7に手続に行かれてそこから7日間の待機期間に入ります。11/14から会社都合の方であれば、支給開始となります。
そうであれば14日から認定日までの期間の支給が12/5にあります。(実際には振り込みになりますので、前の方が言われる通り、そこから一週間と職安では言われると思いますが、そこまでは掛かりませんでした。たしかにわたしのところも3日くらいでしたよ。)

自己都合であるならば、11/14から給付制限期間90日が開始しますので、その期間がおわらないと支給されません。12/5に行かれても認定のみとなります。
失業保険受給中のアルバイトについて
先日説明会を受けてきました
受給中であっても1日4時間以内、週20時間以内であればきちんと申告すれば問題ないとのことでした
そこでお聞きしたいのです
が、例えば受給金額が1日5000円、アルバイトが週に3日の10時間で時給が900円だった場合、受給金額は満額受給できるのでしょうか?
どなたかおわかりの方お教え頂きたくよろしくお願い致します
計算式を貼っておきますからあなたの賃金日額などを入れて計算してみてください。

[ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
失業保険について教えて下さい。
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
雇用保険の決まりや、流れとしえては先に回答されているnikkapokka12さんの回答通りだと思います。
具体的にどんな方法で計算されるという別の見方から回答します。
まず、給付制限期間中の内容です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

次に受給中の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1286円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1286円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは過去6ヶ月の総収入(賞与除く)を180日で割った日額のこと。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1286円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
以上参考にしてください。
フランチャイズの塾から脱退して個人で開業したいが、2年間は同業種への就業が不可となっています。これは憲法の【職業選択の自由】【営業の自由】に反する違法な契約ではありませんか?
フランチャイズの塾に所属し、10年近く営業してきました。

当初の約束では近くに同フランチャイズの塾は新設しないという話だったのに勝手に契約内容が変えられており、10年の間に2度かなり近い距離に新しい他の教室ができました。(2教室とも2年と持たずに潰れてしましましたが)

フランチャイズなので教材を自由に選ぶ事ができずそれを使うしかないのですが、内容がとてもレベルが低く、これ以上この組織で教えていても生徒も自分自身も限界を感じています。

独立を考えています。
会社には世話になったと感謝しておりますが、月謝の実に50%という高いロイヤリティを10年間払ってきました。
合計すればそこそこの家が一件買えるぐらいは払ってきたと思います。

しかし、独立したくとも 塾を閉鎖後は生徒をすべて返すこと、生徒を自分で引き継いではいけないこと、辞めて以後2年間は同じ業種の仕事をしてはいけないこと、 と契約書に書かれております。

憲法によりますと、職業選択の自由・営業の自由が基本的人権として保障されているように見受けられますが、「競業避止義務条項」という条項もあると聞きました。

退職時に、退職金も失業保険も何も払わない会社が、2年間もフランチャイジーの生活の糧を奪う事は可能なのでしょうか?

この契約があると、他の手立てで生活できない私は、やめたくても一生この会社から離れられなくなります。

確かにノウハウと看板だけ利用して辞められたら困るというのはわかりますが、しかし10年間 年間300万円以上のロイヤリティを払い、私の地区での会社のブランドの評判をあげることに精一杯貢献してきたつもりです。

会社が私の育成にかけてくれたコストは充分に返せたかなと思うのですが、それでも一生縛り続けられないといけないのでしょうか?

どなたか法律に詳しい方教えてください。
結論からいいますと、
民事訴訟を起して、司法の判断を仰ぐしかありません

【法律に詳しい】弁護士であっても、【最終的判断】を下すのは裁判所であり裁判官になります。
同じような案件でも、証拠や状況、契約書、双方の意見により【判決】は異なります。

ですから、弁護士であっても断定的判断も、勝訴する。。。という確約をいえる人はいないのです。

フランチャイズに関わらず、一般的な技術雇用者なども、【同業への転職は○年禁じる】という誓約書を書かされます。
ですから、それ自体には違法性はありませんが、
おっしゃるとおり【退職後も一定期間は同業に転職しないといっても、憲法22条で『職業選択の自由』が保障されているし、再就職させないとなれば生活できなくなってしまいます
退職時に転職禁止の誓約書にサインしたとしても、その有効性は公序良俗(民法90条)の観点から厳しくチェックされ、限定的に解釈されます】

競業禁止の誓約については、裁判所は下記4点に着目を置き、判断基準とするそうです

①在職中の地位や職務。
在職時に経営の秘密を知る幹部職、技術者であれば、新製品や最先端技術の開発に携わっていたか否か。

② 禁止の目的。
営業秘密など企業として正当に保護されるべき利益のためか。

③地域・対象職種・禁止期間。
制約の大義名分があったとしても、どの程度のレベルなのか。

④代償措置はあるか。
通常は退職金の割り増しだが、多くの場合、自己都合退職となるので上乗せは難しいといわれる。

ここまでは、【あなたの立場での内容】でしたが、会社の立場からみた内容も重要になります。

●在籍していた会社の顧客データ、その会社が持っているノウハウや技術情報など、いわゆる企業秘密に属する情報を漏らすと、「不正競争防止法」違反で裁判を起こされ、販売停止や商品廃棄などの「差止」や「損害賠償」などを請求される可能性があります。

ですから、独立をするにしても、間にきちんと弁護士をたてて、法的手段に基づく段取りを取られるほうが良いかと思います。
あなたが仮に、裁判を起したとしても、それに対抗して会社側が●で訴訟を起した場合は、判決が出るまで(どちらも数年かかると予想されます)は会社の営業停止などで営業ができず、家賃などはひかれていく。。。というあなたにとってはリスクが増す可能性があるからです。

参考になりましたら幸いです。
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