傷病手当金と失業保険についてです。パニック障害とうつ病で退職しました。6月10日に退職しました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。

そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
(補足)
健康保険の傷病手当金は、基本的に在職中のもの。
特に、在職中から労務不能となってから退職した場合に、退職後も続けて受給できます。

質問者様の場合、6月10日退職ということで、少なくとも、6月7~10日に休まれた段階で、傷病のために働けないという証明がもらえないと、今の働けない症状に対して傷病手当金の受給はできません。

先週、通院して、そこで働けないという証明をもらっても、すでに3か月以上も前に退職されているので、今、傷病手当金を請求しても認められないと思います。

今の段階で、働ける状態なら、ハローワークで求職申込をして、求職者給付を受けるということになりますが、もしも、今の状態で働けないとしたら、ハローワークでの求職申し込みもできず、何ら収入の道がない、とういうことになります。

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傷病手当金については、6月10日が退職日ということで、一番のポイントは、その6月10日の時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていたかどうか、です。

傷病により働けない状態で3日の待期期間を経て、4日目から受給開始ですから、簡単に、退職直前の6月7~10日の4日間について、医師が「病気のために労務不能だ」という証明をしてくれるかどうか、ということになりますね。

傷病手当金の請求用紙を病院に提出して、証明欄の記載は受けられると言うことのようですが、同時にあまり通院歴がないとしたら、医師がカルテをみて、いつからいつまでを労務不能期間として証明を書いてくれるのか、それを確かめる必要があります。


医師の証明内容が、6月7~10日が労務不能な日になっていれば、7~9日で待期期間が終了して10日は傷病手当金受給の要件を満たしているので、(もうひとつの条件「退職前の1年間は健康保険の被保険者であったことを満たしていることも必要)6月11日以降は、引き続いて意思が労務不能を認めれば、傷病手当金を継続して受給できます。

そうして、継続して傷病手当金を受給するのならば、働けない状態であり、雇用保険の求職申込ができませんから、雇用保険については受給期間を延長することになります。

そもそも、貴方が今、働ける状態なのかどうかがはっきりしないので、これ以上は何とも言えません。
病気は、医師の診断が必要で、貴方が通院もしないで勝手に病気でしたと決めて、それに応じた手続きをしてもらえるものではありませんから。
勤め先の院長が今月亡くなり、
亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を
打ち切られてしまいました。

失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
社会保険は任意継続にしましたが、
年金はどうなるのでしょうか???


ちなみに(?)院長が亡くなった後も、
残務整理で今までと変わらない時間、働いています。
私は、旦那の扶養に入った方が、得策とかんがえます。手続きすれば、奥さんも国民年金保険料は払わずに、期間も通算されますよ。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
夫の扶養から外れ、国民健康保険の手続き

4月に結婚をし、夫の扶養に入りました。

新しい保険証が届くまで、1か月半以上もかかりました。(会社の総務の方がよくわかっていないようで、保険事務所への手続きが遅くなったようです…)


7月末から失業保険の給付が始まり、すぐに扶養から外れる手続きを私が忘れてしまい、8月末になって書類を出しました。
しかし、会社の方がなかなか手続きに踏まず、今になっても健康保険資格喪失書自体も届きません。
(何度か夫から会社には言ってもらったのですが)

数日したら、失業保険の給付も終わり、扶養に入ることになります。

そこでお聞きしたいのですが、

・健康保険資格喪失書は会社から発行?それとも会社の保険の組合が発行しますか?

・扶養に入る際は国民年金への手続きは会社がしてくれたのですが、国民健康保険の手続きは自分でするものですよね?


・扶養から外れる際に保険証は返却しましたが、また扶養に入る際にすぐに返却してもらえるものですか?再び新しい保険証が発行されますか?


自分も申請するのが遅くなり、反省していますが、あまりにも夫の会社の対応が遅くて、困っています。


確認の意味でも質問させていただきました。
わかることがあれば、教えていただけると幸いです。

長々と申し訳ありません。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
>・健康保険資格喪失書は会社から発行?それとも会社の保険の組合が発行しますか?

それは健保(健康保険組合)です。

>・扶養に入る際は国民年金への手続きは会社がしてくれたのですが、国民健康保険の手続きは自分でするものですよね?

当然そうです。

>・扶養から外れる際に保険証は返却しましたが、また扶養に入る際にすぐに返却してもらえるものですか?再び新しい保険証が発行されますか?

新しい保険証が発行されます。
ただ夫の会社の担当者は相当いい加減なようなので喪失手続を本当にやっているのか疑問です?
まだなにもやっていなくて貴方から預かった保険証をそのまま持っていて、貴方が扶養に戻ると言ったらその保険証をそのまま戻すなんていう超デタラメをやる可能性がありますね、それを見て新しい保険証じゃなくて前のをそのまま戻すのね、なんて思わないで下さいね。
もしそれが後になって健保にバレると、失業給付を受け始めた時期に遡って扶養を取り消されその間に診療を受けたなら使った医療費の健保負担分を請求されます。
貴方からすれば自分はちゃんとやったのにいい加減だったのは夫の会社の担当者だと言う気持ちでしょうが外部組織である健保からすれば連帯責任と言うことになります。
ですからこまめに尻を叩かないとそういう給料泥棒のような担当者は仕事をせずに、迷惑を掛けられようになります。
失業保険にの就職活動について質問させてください。
失業保険の初講習を受けたのですが、失業保険の初期講習に行った際、失業認定申告書をもらいました。ハロワで就職活動をする際、まず、受け
付けで失業保険受給資格者証を受け付けに出して相談しにいけばいいんですか?失業認定申告書をだせばいいんですか?
それか、受け付けで失業保険受給資格者証を出して、相談した後に失業認定申告書にハンコでも押してもらえばいいんですか?

よろしくお願い申し上げます。
他の方も解答されていますが、検索機の端末で閲覧後、
相談、企業への応募を職員に依頼する際に提出し、
終了後に失業保険受給資格者証に「職業相談」・「紹介」等のハンコをもらえます。
雇用保険について質問です。
現在の職場ではフルタイムのパートとして勤務していますが、雇用保険に加入させてもらっていません。

雇用保険を遡って手続きして失業保険を給付してもらえるよう会社へ確認したところ、「社会保険に加入していないのだから無理」と言われました。
因みに、私は現在組合国保の被扶養者です。

雇用保険は社会保険の一部であって、私のような状況の場合は雇用保険のみの手続きができないのでしょうか?

それとも、社会保険全てにおいて遡って手続きをしてもらうなどの条件を満たすなどして雇用保険加入を可能にする方法はありますでしょうか?

よろしくお願い致します。
健保や厚生年金と雇用保険は加入条件も手続きも全く別のものです。社保に加入していないからといって雇用保険に加入できないという事はありません。特にパートの場合雇用保険のみというのは良くあることです。

雇用保険は、週20時間以上31日以上勤務の実態があれば加入させるのが事業所の義務です。ただしたいした罰則は無いので守られていないという場合も多いようです。2年までは遡及が出来ますので会社と引き続き交渉してみて下さい。
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